2025年6月度の税務、インボイス、社会保険の関係政策の更新

2025年7月1日以降、税務、インボイス、社会保険に関する新規制が正式に施行され、企業の財務及び会計活動に直接影響を与える。

以下の記事では、企業が積極的に検討し、遵守し、速やかに調整できるように、未解決の変更点をすべてまとめている。

[Vie] VTPT - Newsletter - JUNE 2025

付加価値税及び輸入税 

2025年7月1日から2026年12月31日まで、VATの2%が減税される。 

ベトナム社会主義共和国の国会の第15期第9回会議において、2025年7月1日から2026年12月31日までの期間に適用される付加価値税の減額政策に関する決議・第204/2025/QH15号が承認された。詳細は以下の通りである。 

現行10%の税率が適用されている商品及びサービスに対するVATを2%(10%から8%)%)減税される。 

10%の税率が適用されているほとんどの商品及びサービスに適用される。 (2024年付加価値税法・第48/2024/QH15号第9条第3項に規定) 

以下の業種・分野には適用しない。 

  • 通信 
  • 金融・銀行 
  • 証券・保険 
  • 不動産 
  • 金属・鉱業製品(石炭を除く) 
  • 特別消費税の対象となる物品・サービス(ガソリンを除く) 

2025年7月1日から2026年12月31日まで有効する。

控除されるVAT額を減少する追加申告を行う企業に対する罰則について

2025年6月5日付、税務局発行の付加価値税申告についてのオフィシャルレター・第1592/CT-NVT号の詳細は以下の通りである。 

第 13 地域の税務局の報告に従って、企業が付加価値税の補足申告を行い、その補足申告の結果、課税期間中に控除しきれなかった付加価値税が誤って増加または減少した場合、政令・第 126/2020/ND-CP号 の第 7 条第 4 項の規定に従って、補足申告を行うことができる。 126/2020/NĐ-CP. 

誤りがあった課税期間の控除額を増減するために調整されたVAT額は、現行の課税期間(課税申告期間内の期間)のVAT申告書の索引[38]「前期の控除可能なVAT額を増やすための調整」または索引[37]「前期の控除可能なVAT額を減額するための調整」に記載される。 

速達で送られた輸入品にはVATが免除されない。  

2025年6月26日付、関税局発行の郵便及び速達便で送られる低価値輸入品に対する付加価値税についてのオフィシャルレター・第10971/CHQ-NVTHQ号の詳細は以下の通りである。 

首相発行の決定・第01/2025/QD-TTg号及び2025年2月17日付の財務省発行のオフィシャルレター・第1813/BTC-TCHQ号に基づいて、速達便で送られる低価値輸入品は2025年2月18日以降、VATが免除されなくなる。2025年2月18日以降、速達便で送られる低額輸入品に対するVATの申告及び納付は、VAT法及び関連法文書の規定に従って、実施される。 

郵便サービスを通じて送られる低価値の輸入品は、VAT 法・第 13/2008/QH12 号の規定に従って、2009 年 1 月 1 日以降、 VAT の課税対象となる。 

2025年7月1日以降、適用される付加価値税法

2025年7月1日に発行された付加価値税法の一部条項の施行を規定する政令・第181/2025/ND-CP号に基づき; 

税率

付加価値税法・第9条第1項に規定されている物品及びサービスに対しては0%の税率が適用される。  

  • 輸出品 
  • 輸出サービス 
  • その他輸出商品・サービス 
  • 付加価値税法・第9条第1項b及びdに規定されている0%の税率が適用されないケース 
  • 本条・第1項及び第2項に規定する輸出生産活動に直接役立つ免税地域内の組織に販売及び提供され、免税地域内で消費される物品及びサービス 

付加価値税法・第9条第2項に規定されている物品及びサービスに適用される5%の税率は以下のように詳細に規定されている。  

  • 肥料、肥料製造用鉱石、農薬、動物成長促進剤 
  • 農業生産のための運河、溝、池、湖の掘削、浚渫、植物の植栽、管理、病害虫の防除、農産物の予備加工及び保存 
  • 本政令・第4条第1項に規定する製品を除き、他の製品に加工されていない、または従来の予備加工のみを行った農作物、人工林(木材、タケノコを除く)、家畜、水産養殖、漁業の製品 
  • クレープ状、シート状、バーミセリ状、粒状のゴム、網、より糸、漁網を編むための糸 
  • 黄麻、スゲ、竹、葉、わら、ココナッツの殻、ホテイアオイ、その他のリサイクル農業資材から作られた手工芸品、カードおよびコーマ綿、新聞用紙 
  • 沿岸地域の漁船、農業生産用の特殊機械設備 
  • 医療機器管理法に定める医療機器、予防・治療用医薬品、予防・治療用医薬品の製造原料となる医薬品成分および医薬材料 
  • 伝統芸能や民俗芸能の活動 
  • 児童用玩具、本政令・第4条第8項に規定する書籍を除くあらゆる種類の書籍 

仕入付加価値税の控除条件

政令・第181/2025/ND-CP号第26条は、2025年7月1日以降、500万ドンを超える商品やサービスの購入には、非現金支払書類が必要となると規定している。 

  • 非現金支払書類とは買手が売手の口座に現金を入金する書類を除き、非現金支払に関する2024年5月15日付、政府発行の政令・第52/2024/ND-CP号の規定に従って、非現金支払の証明書類である。 
  • 付加価値税法・第14条第2項b号に規定される特別なケース 
  • 納税者が500万VND未満の商品またはサービスを購入し、同日に複数回購入して合計500万VND以上の商品またはサービスを購入する場合、非現金支払い文書がある場合にのみ税金控除が認められる。 

本規制は経過措置なしで2025年7月1日以降、施行されるため、事業者は速やかに支払い手続きの見直しと調整を行う必要がある。. 

付加価値税の還付申請

政令・第181/2025/ND-CP号第29条は、輸入後に他国へ輸出された物品は税額還付の対象外であると規定している。詳細は以下の通りである。

月または四半期に物品またはサービスを輸出する事業所は、控除されていない仕入VAT額が3億ドン以上の場合、月次または四半期ごとのVAT還付の対象となる。ただし、輸入後に他国へ輸出された物品については、以下の条件を満たさなければならない。 

輸入後に他国へ輸出される物品とは、事業所が輸入した後、直接輸出するか、または輸出を委託する物品であり、輸出物品の生産及び加工のための原材料として、輸入された物品は除く。 

個人所得税

確定申告の際に扶養家族控除の時点の調整 

2025年6月5日付、税務局発行の個人所得税政策についてのオフィシャルレター・第1580/CT-CS号の詳細は以下の通りである。 

通達・第111/2013/TT-BTC号第9条第1項第c.2項c号の規定に基づいて、個人が課税年度中に扶養家族(実母、実子)に対する家族控除を計算していない場合、扶養家族控除は、個人が確定申告を行い、扶養家族に対する家族控除を登録した時点から、扶養義務が発生した月より計算される。 

扶養家族(実母、実子)に対する家族控除額を計算する税務データが、個人所得税確定書類に添付されているフォーム・第 02-1/BK-QTT-TNCN号 で申告している扶養家族に対する家族控除情報と異なる場合、個人は地方税務局に連絡して、税務局の税務管理情報システムで個人所得税確定書類と扶養家族登録データを確認するように調整するものとする。 

法人税(CIT)

製品リサイクル支援費用 

2025年6月5日付、税務局発行の法人税政策についてのオフィシャルレター・第1581/CT-CS号の詳細は以下の通りである。  

通達・第96/2015/TT-BTC号第4条に基づいて、企業が製品及び包装のリサイクルを支援するためにベトナム環境保護基金に資金を拠出する場合、この費用は企業の生産活動及び事業活動に関連しないため、現行規定に従って、法人税を計算する際に損金算入費用として計上されない。 

インボイス 

2025年6月1日以降、適用される電子インボイス及び電子証憑に関する新ポイント 

2025年6月5日付、税務局発行の通達・第31/2025/TT-BTC号及び通達・第32/2025/TT-BTC号に新内容の案内についてのオフィシャルレター・第1591/CT-CS号の詳細は以下の通りである。, cụ thể như sau: 

通達・第32/2025/TT-BTC号第4条第1項a号に基づいて、電子インボイスの承認に関するいくつかの内容について、具体的には以下の通り改正が規定されている。

承認に参加する当事者間の「関連関係」要件の削除(通達・第32/2025/TT-BTC号第4条第1項a号)財務省発行政令・第32/2025号に基づいて、財務省は物品の販売者及びサービス提供者が「企業、経済団体、その他の組織」でなければならないという規定を削除し、同時に、販売者(承認当事者)が第三者(被承認当事者)と「関連関係」を有することを要求しなくなった。 

代わりに、一般的な条件がある。商品の販売及びサービスの提供に関する電子インボイスを発行するには、権限を与えられた当事者のみが電子インボイスを使用する資格を有し、かつ、政令・第123/2020/ND-CP号(政令・第70/2025/ND-CP号の第1条第12項により改正)の第16条に従って電子インボイスの停止の対象になっていないことが必要である。  

委任契約/合意書の必須内容に関する規則の補足(通達・第32/2025/TT-BTC号第4条第2項) 

通達・第32/2025号は、委任契約/合意書には以下の内容が含まれていなければならないことを詳細に規定している。  

氏名、住所、納税者番号または個人識別番号、承認者と承認対象者双方のデジタル証明書に関する情報. 

承認された電子請求書に関する情報(種類、記号、様式番号)、目的、支払期限、支払方法、商品/サービスの支払い責任 

管轄当局からの要請があった場合の文書の保管及び提示責任責任  

電子商取引プラットフォームが販売者から権限を付与された場合の責任に関する規定の補足(通達・第32/2025/TT-BTC号第4条第3項c項)  

事業世帯または個人事業が、電子商取引プラットフォームを管理する組織に対して、商品及びサービスの販売に関する電子インボイスの発行を委任する場合、電子商取引プラットフォームを管理する組織は、事業世帯または個人事業に代わって、税務局に通知しなければならない。  

規則補足:承認されたインボイスは承認者の税額計算方法と一致していなければならない(通達・第32/2025/TT-BTC号第4条第1項h号)  

承認者が発行する電子インボイスは承認者の税額計算方法(申告納税または一括納税)と一致していなければならない。   

サンプル番号記号及びインボイス記号に関する規則の補足 

通達・第32/2025/TT-BTC号第5条第1項に従って、サンプル番号記号及び電子インボイス記号に関するいくつかの規則が補足された。詳細は以下の通りである。   

  • 電子インボイスのサンプルシンボル:以下のインボイスの種類を表すサンプルシンボル7、8、9を補足する  
  • 7番:電子商業インボイスを表示する。  
  • 8番:税金、手数料及び料金領収書が統合された付加価値インボイスを表示する。  
  • 9番目: 税金、手数料、料金領収書及び統合された売上インボイスの反映  
  • 電子請求書のシンボル:電子商業インボイスに適用されるインボイスの種類を表すシンボルXを補足する。  

通達・第32/2025/TT-BTC号第5条第1項に従って、サンプル番号記号及び電子インボイス記号に関するいくつかの規則が補足された。詳細は以下の通りである。   

ファイナンスリース活動に対する電子インボイスの発行  

通達・第32/2025/TT-BTC号第6条第2項は、ファイナンスリース事業における電子インボイス発行に関する詳細な規定を定めており、通達・第78/2021号と比較して、付加価値税インボイスの発行要件、仕入税額と売上税額の照合、記号「CTTC」の使用、税金還付申告を兼ねた請求書、回収資産の売却時のインボイスの取り扱いなど、新たな点が追加されている。詳細は以下の通りである。 

  • VATインボイスの発行義務:ファイナンスリース会社はVAT現金対象資産について、VATインボイスを発行する必要がある。控除、仕入インボイス/書類(国内購入または輸入)には以下の条件がある。 
  • 国内で購入した資産:仕入VATインボイスが必要である。  
  • 輸入資産:輸入段階でVAT納税証憑が必要である。  
  • 仕入VAT及び売上VATの一致要件:資産リース時に発行される売上VATインボイス上のVAT額の合計は仕入VATインボイス(国内購入資産の場合)または輸入段階のVAT納付書類(輸入資産の場合)のVAT額と一致する必要がある。  
  • ファイナンスリース活動の税率を示すため、VATインボイスに特定の税率(0%、5%、または10%)を記載する代わりに、「CTTC」という記号を使用する規定  
  • 資産がVAT課税対象でない場合、または仕入インボイス/書類がない場合、インボイスにVATを記載してはならない。  
  • 回収資産の売却に関する規制:ファイナンスリース会社が回収資産を売却する場合(顧客の未払いによる場合)、VATインボイスを発行し、顧客に送付する必要がある。このインボイスには、回収資産に対して支払われたVAT額 + 「CTTC」マークの付いた税率 + 資産回収記録に基づくVAT控除後の残価額に基づいて、計算されたVAT額を明記する必要がある。 Hóa đơn này ghi rõ: Số tiền thuế GTGT xuất trả của tài sản thu hồi + Thuế suất ký hiệu “CTTC” + Số thuế GTGT tính trên giá trị còn lại chưa có thuế GTGT theo biên bản thu hồi tài sản.  

大量の物品販売及びサービス提供が行われ、定期的に発生する場合の電子インボイスの発行  

通達・第32/2025号の第6条第1項は、通達・第78/2021号と比較して、修正及び補足されており、定期的に発生し、企業(商品の販売者)と顧客/パートナー間のデータ確認に時間を要する大量の商品販売及びサービス提供の場合の電子インボイスの発行を規制している。 

本規制に従って、事業者は特別な場合において、商品・サービスの提供時に即時に電子インボイスを発行するのではなく、データ照合が完了した後に電子インボイスを発行することが認められる。対象となるケースは以下の通りである。 

  • デリバティブ商品:信用機関、証券、貿易、付加価値税(VAT)に関する法律の規定に基づく;  
  • 工業給食サービス:例えば:工場、学校、病院への給食の提供  
  • 商品取引サービス:取引所における商品(農産物や金属等)の取引  
  • 信用情報サービス:信用報告書、財務情報の提供  
  • タクシーによる旅客運送事業(企業及び団体の顧客に適用適用)  

複数の電子インボイスの併用に関する規定の補足 

通達・第32/2025/TT-BTC号第8条第3項に基づいて、複数の事業活動を行う企業はその事業の種類及び事業内容に応じて、複数の種類のインボイスを併用することが認められる。 

具体的には、企業が消費者への直接小売事業とその他の事業活動を同時に行う場合、以下のいずれかの方法を選択することになる。  

  • スーパーマーケットやレストランやホテルや旅客輸送や娯楽施設や映画館等消費者向け小売業を営む事業者はレジから発行されるインボイスを利用するために登録する。  
  • その他の事業を営む事業者は税務局のコードの有無にかかわらず、通常通り電子インボイスを利用することができる。  

通達・第32/2025号は電子インボイス及び電子証憑の利用登録フォームを以下のように更新する。  

  • 様式番号01/DKTĐ-HĐĐT:電子インボイスの利用登録フォーム  
  • 様式番号01/DKTĐ-CTĐT:電子証憑の利用登録フォーム  
  • 通達・第32/2025/TT-BTC号に添付されている付録に従ったインボイス及び領収書のフォーム 

事業所を放棄する企業はインボイス発行を継続するために、税コードを復元する必要がある。 

2025年6月25日付、税務局発行のインボイス発行についてのオフィシャルレター・第2028/CT-CS号の詳細は以下の通りである。  

税務局の通知に従って、、会社が登録済みの住所において活動しておらず、納税義務の履行及びVATインボイスの発行のためにインボイスが必要な場合、会社は税コードを復元し、規則に従って、納税義務及びインボイスを履行するための手続きを実施する必要がある。 

税コードの回復の関係規定は税務管理法・第38/2019/QH13号第40条及び通達・第86/2024/TT-BTC号第18条及び第19条に記載されている。86/2024/TT-BTC. 

電子インボイスの使用停止の関係規定は政令・第123/2020/ND-CP号第16条第1項第2号b点及び政令・第70/2025/ND-CP号第1条第12号に記載されている。 

社会保険 – 健康保険 – 失業保険 – 労働組合 

2025年7月1日以降、適用される強制社会保険及び健康保険の関係新規定 

2025年6月20日付、第27地域の社会保険局発行の社会保険や健康保険や失業保険や労災保険や疾病保険等の登録及び申告についてのオフィシャルレター・第526/BHXH-QLT号の詳細は以下の通りである。 

したがって、強制社会保険の加入対象については、以下の点に留意する必要がある。 

  • 同一人が複数の労働契約(労働契約)を異なる事業所と同時に締結している場合社会保険や健康保険や失業保険等は最初に締結した労働契約に基づいて、職業病保険はそれぞれの労働契約書に基づいて、納付しなければならない。 K(政令・第143/2018/ND-CP号第13条第4項に規定)
  • 建設会社や飲食店や警備員等で働く従業員のように、従業員と企業が異なる名称(労働契約ではない)で合意している場合でも、その内容が有給労働、給与および一方当事者による管理・運営・監督を示している場合は社会保険、健康保険、失業保険の加入対象となる。(社会保険法・第41/2024/QH15号第2条第1項a号の新規定)
  • 社会保険法・第2条第1項及び第2項a、b、c、d及びiに規定されている場合、従業員が月に14営業日以上給与を受け取っていない場合、当該月の社会保険料を納付する必要はない。ただし、従業員と企業が当該月の社会保険料を納付することに合意することもできる(社会保険法・第41/2024/QH15号第33条第5項の新規定)
  • 従業員が就業開始月または復職月において14営業日以上の病気休暇を取得した場合、当該月の社会保険料を納付する必要がある(社会保険法・第41/2024/QH15号第33条第6項の新規定)
  • 1ヶ月以上3ヶ月未満の労働契約に基づいて就業する従業員は2025年7月1日以降、社会保険及び健康保険への加入が義務付けられる。そのため、企業は従業員の社会保険及び健康保険記録の準備について、確認を行う必要がある。従業員が既に社会保険に加入している場合は、健康保険への加入手続きを行う必要がある。 

社会保険加入書類の申告期限に関する注意事項 

  • 企業は従業員が強制社会保険の加入日から30日以内に、当該従業員に係る強制社会保険加入書類を申告・提出しなければならない。 
  • 月次給与調整申告書、労働者人数の増減については月末に一括に提出しなく、早めに(毎月28日までに)提出しなければならない。大規模企業等、月内に労働者人数の増減調整が多い場合は、月に3通まで(別途必要な場合を除く)提出し、月末までに社会保険料を納付しなければならない 
  • 翌月の労働者の減少調整書類については退職決定書または労働契約終了決定書が締結された後、直ちに提出することができる(毎月28日まで待つ必要はない)その後は、変更があった月に引き続き給与の増減及び調整書類を提出することがでる。。 

2025年7月1日以降、適用される社会保険制度に関する新内容: 

  • 2025年7月1日以降、年金受給資格を得るための社会保険料納付期間は15年である。 
  • 退職年齢に達したものの、年金受給資格がなく、社会年金給付の受給資格もない従業員は、一時金の社会保険料を受給していない場合は、月額給付の申請を行うことができる。 
  • 出産前の12ヶ月以内に任意加入社会保険に6ヶ月以上加入している、または強制社会保険及び任意加入社会保険の両方に6ヶ月以上加入している者は出産手当を受け取る資格がある。手当額は出生児1人につき200万ドン及び妊娠22週以上の胎児が子宮内または分娩中に死亡した場合である。 
  • 不妊治療のために仕事を休まなければならない場合に備えて、出産前の24ヶ月以内に強制社会保険に6ヶ月以上加入している女性労働者は出産手当を受け取る資格がある。 

2024年社会保険法及び健康保険法の新規定  

2025年6月13日付、第13地域の社会保険局発行の改正社会保険法及び健康保険法における新たな点の実施についてのオフィシャルレター・第144/BHXH-QLT&PTNTG号の詳細は以下の通りである。 

  • Mở rộng thêm một số đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, cụ thể 強制社会保険及び健康保険の加入者を拡大する。具体的には事業主、月給が強制社会保険の最低給与額以上のパートタイム従業員、有給労働、給与及び一方による管理、運営、監督を示す内容を含むその他の形式の契約に基づいて、働く人々、事業管理者、管理者、国資代表者、会社及び親会社の企業資本代表者等である。 
  • いくつかの社会保険分野における禁止行為を追加した。具体的には、社会保険及び失業保険の違反行為を犯す機関、組織、個人と共謀、連携、隠蔽、支援すること、あらゆる形式で社会保険手帳を質入れ、購入、売却、抵当、預託すること等である。 
  • 企業に社会保険の義務を追加する(例えば、従業員が規定通りに社会保険の納付義務を履行しない、または履行しきれず、従業員の正当な権益に損害を与えた場合、補償しなければならない、社会保険機関と連携して従業員が誤って受け取った社会保険金を回収する等) 
  • 企業が従業員の強制社会保険加入書類を提出する期限に関する具体的な規定は、従業員が強制社会保険の加入対象となる日から 30 日以内である。 
  • 従業員が月に14営業日以上の無給休暇を取得した場合、企業と従業員は当該月に従業員の社会保険料を納付することに合意することができ、納付基準は直近の月の社会保険料納付基準となる。 
  • 労働開始月または復職月において、従業員が14営業日以上の病気休暇を取得した場合、当該月分の社会保険料を納付しなければならないという規定を補足する。 
  • 社会保険、健康保険、失業保険の滞納や支払い逃れとみなされるケースと罰則を明記する。 
  • 社会保険法・第58/2014/QH13号、雇用法・第38/2013/QH13号の規定に従って、企業が納付する義務がある強制社会保険料及び失業保険料の納付額に関する規定を補足しますが、 2025年6月30日までに納付していない、または全額納付していない場合は、新法の規定に従って、延滞金及び納付逃れに関する規定に従って、罰則される。 

その他 

新省または町の住所変更に伴い、企業登記証明書上の住所を変更する必要はない。 

2025年6月27日付、第II地域の税務局発行の新行政区域及び納税者を直接管轄する税務局における納税者の住所情報の更新についての通知書・第11984/TB-CCTKV02号の詳細は以下の通りである。 

納税者は、新省または町の住所変更に伴い、企業登記証明書上の住所情報を変更する必要はない。納税者はインボイス上の住所が新省または町の住所であるにもかかわらず、企業登記証明書が旧省または町の住所のままである場合、本通知書を利用して、関係機関または顧客に説明することができる。企業登記証明書上の新住所を変更する必要がある場合は、納税者は企業登記機関において規定に従って、手続きを行う必要ある。 

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